✅フェーズ⑤:休職中(復帰プロセス)
開始イベント:復帰の意思表示+診断書
終了イベント:復職判定

社員視点:復職に必要な条件が整い、診断書を提出しそれを事業所に説明するフェーズ
事業所視点:具体的な復職先・業務プランに対して社員が耐えうる状態か確認するフェーズ
人事総務視点:事業所の配慮などが雇用契約・社規定・労働協約・法律など規則に則ったものか判断するフェーズ
産業保健職視点:主治医の診断書・復帰プランが産業医視点から健康安全面での問題ないか確認するフェーズ
医学
開始イベント:復帰の意思表示+診断書
終了イベント:復職判定

社員視点:復職に必要な条件が整い、診断書を提出しそれを事業所に説明するフェーズ
事業所視点:具体的な復職先・業務プランに対して社員が耐えうる状態か確認するフェーズ
人事総務視点:事業所の配慮などが雇用契約・社規定・労働協約・法律など規則に則ったものか判断するフェーズ
産業保健職視点:主治医の診断書・復帰プランが産業医視点から健康安全面での問題ないか確認するフェーズ
休業・休職している社員が体調の安定が得られ、復職に必要な書類・体調・生活リズム・環境などが整ったと自身で判断
診断書を取得して事業所に提出したタイミングで開始されるフェーズです。
復職基準を『業務基準』『労務基準』『健康基準』とし
提出された書類や面談での様子を元にそれぞれ
『業務基準』を事業所の基幹職が
『労務基準』を総務・人事・労務などの担当者が
『健康基準』を産業保健スタッフが
確認し、3つを満たした時に復職と判定する。というのは高尾メソッドそのまんまです。
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労働衛生教育では産業医の判断や主治医の意見書でGoサインが出てしまっていると
反論してはいけないと思ってしまいがちな方や、逆に丸投げしてしまえと思っている人に向けて
産業医は健康面については意見を述べることができますが、業務や法律・契約のプロではないので
事業所基幹職『主治医・産業医意見に従い配慮について検討しましたが、現状の事業所には該当社員が担当でき、かつ主治医意見書の内容を満たす業務がありません』
ですとか
総務・人事・労務『事業所基幹職に配慮を提案していただきましたが、その内容は該当社員と現在結んでいる労務契約上、労務の提供と認められません』
といった形で『No』と言って頂いて構いませんとお話しています。
後は最終的な判断をおこなうのは事業所である旨も強調して説明しています。
イベント:診断書提出
イベント:職場面談(復職前)
イベント:産業保健職による面談(復職前)
イベント:主治医照会
イベント:復職判定会議
イベント:復職判定
→各イベントの解説は:『こちら』
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