✅ちゃんと控除されているか確認
長くなりましたがラスト。
令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表B
を見て実際に確定申告によって税金を取り戻せていることを確認します。
必要なのは
・給与所得に対する元々の所得税額
・給与/配当に対して源泉徴収された所得税額
・配当に対して計算し直された所得税額
・外国税の控除限度額(所得税額,所得総額,調整国外所得金額)
なので順々に確認。
・給与所得に対する元々の所得税額
令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表(分離課税用)
85.給与所得に対する税額を確認。
想定シチュの場合
課税対象所得500万円、税率:20%、控除:427,500円より
5,000,000×0.20-427,500=572,500円
・給与/配当に対して源泉徴収された所得税額
想定シチュの場合
(100,000-10,000)×0.15=13,500円
想定シチュの場合
100,000×0.15=15,000円
・外国税の控除限度額(所得税額,所得総額,調整国外所得金額)
復興特別所得税は188.3587786259542
※課税対象所得500万円の人は概ね年収850万円なので給与所得控除195万円(上限)を適用して所得総額655万円で計算。この場合住民税を含めて控除可能な金額は14,108円なので控除しきれません。
・最終計算
最後に、ここの内容が
令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表B
再差引所得税額は
・給与所得に対する元々の所得税額
・配当に対して計算し直された所得税額
の合計になっているはずです。
配当に対して源泉徴収された所得税額ではなくなっているので、配当目線ではちょっと増えていることを確認。
具体的には年末調整/源泉徴収の段階では572,500円+13,500円だったのが
572,500円+15,000円で合計517,500円となっているはずです。
復興特別所得税額は
再差引所得税額の2.1%で2つの合計が所得税及び復興特別所得税の額なので
517,500円の2.1%で10,800円(100円未満切捨)
となっているはずです。
そして一番大事な外国税控除等に
所得税の控除限度額と同じ数値が入って、ちゃんと所得税が減っていることを確認。
8,969+188円で9,157円(たぶん)が入っていればちゃんと控除されていそうです。
所得税(復興特別所得税含)目線のみですが
572,500円+13,500円で合計586,000円だったのが
572,500円+15,000円(所得税増加)-9,157円(外国税控除)で
合計578,343円となって所得税が減る計算です。
ここから更に住民税の控除がありますが、それは次回書きます。多分。
あとは最後に
給与/配当に対して源泉徴収された所得税額 をすべて足し合わせたもの
これと再差引所得税額を比較してたりなければ
申告納税額にプラスの数値が入っているはずです(納税しなければならない)
ここまで数値が確認できれば一通り確認は終了。
✅まとめ
本当に、本当に疲れましたがこれで確認はおしまいです。
書きながら何度心が折れそうになったことか
確定申告しなかった場合との総合的な比較は住民税の確認の後でやります。やりますとも。
それでは。



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