✅令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表(分離課税用)
次は申告分離課税を利用する株式の譲渡益、配当などの内容が書かれたこの書類を次に確認。
株式については『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』も合わせて確認するとよいです。
・収入金額
普通に上場企業の株やなんだを普通に証券会社で買ったり売ったりしている分には
テ 上場株式等の譲渡 と ト 上場株式等の配当等
が記載されているはず。
・所得金額
収入金額で記載された
テ 上場株式等の譲渡 と ト 上場株式等の配当等
に対する所得がそれぞれ70,71に記載されてます。
譲渡は取得費用を差し引いた純粋な利益が記載され、配当は基本そのまま…ではなく
計算の上、千円未満が切り捨てされて記載されているはずです。
・税金の計算①
確定申告書が左右に分かれているので税金の計算は2分割します。
(内容的にも左右で左:所得-右:税額で分かれてる)
まず用紙左側の税金の計算には、
所得税および復興特別所得税の申告内容確認表Bで記入した
総合課税の合計(12)と所得から差し引かれる金額(29)が転記され
申告内容確認表(分離課税用)の所得金額からもそれぞれ所得が記載されます。
71,72→80が譲渡益、73→81が配当ですね。
・税金の計算②
税金の計算①で記載した内容に対する税額が記載されます。
ここでは復興特別所得税は含まれず、所得税のみが記載されます。
細かくなるので、ここから先小見出しで各番号に対応する所得税を簡単に整理していきます。
85は給与所得に対する税額
なので⑫合計(所得金額等) から ㉙合計(所得控除)を差し引いた
自分の課税対象所得(=所得金額-所得控除)と国税庁:所得税の税率 から
税額を計算できます。
自分のサラリーマンとしての税金ですね。
例えばシチュエーションとして想定した
年収850万、最終的な課税対象所得が500万円くんは
⑫-㉙=50,000,000なので
税率:20% 控除:427,500円なので5,000,000×0.20-427,500=572,500
となっているはずです。多分。
88は譲渡益に対する税額
なので、譲渡益に相当する80の金額に対してかかる税金です。
申告分離課税を選択していればサラリーマンとしての年収に関わらず15%の税金がかかっているはずです。
89は配当に対する税額
なので、配当に相当する81の金額に対する税金です。
こちらも申告分離課税を選択していればサラリーマンとしての年収に関わらず15%の税金がかかっています。
で、ここの配当に対する税額でチェックする項目として
外国での配当がある場合源泉徴収されている金額よりも多くなっているはずです。
| この点については別紙の所得の内訳書の源泉徴収税額と比較するとわかりやすいです。 |
で、多くなっているのは
現地での税金が掛かる前の調整国外所得金額で配当にかかる所得税を計算し直しているためです。
例えばアメリカ(所得税10%)での配当金が10万円あった場合
源泉徴収では現地の税金1万円を差し引いた残りの9万円に対して税率をかけるので
所得税は90,000×0.15=13,500円 となりますが
確定申告では調整国外所得金額である10万円に対して税率をかけるので
所得税は100,000×0.15=15,000円 となります
外国税が控除される前に、一時的ではありますが税金が高くなるんですね。
これに該当する金額分であれば、源泉徴収された金額よりも所得税が高くなっているのは間違いではありません。


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