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控除の限度額を整理する日記③:外国税控除

お金その他

✅計算例

つまり、ちょっと前に計算した年収1000万円での色々(めんどくさいので端数そのまま)を使うと
収入合計:10,000,000円
所得総額:8,050,000円
所得税:853609.5004円
住民税:641776.2円
社会保険料:1,252,238円
手取りが7,252,376.2996円。
例えばここに特定口座で得た外国株の配当収入100万円が加わった場合
100万円から最初に外国で所得税(例:10%@アメリカ)が引かれてるので
所得としては90万円から日本の税金計算が開始され
この所得90万円に分離課税分、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかって
所得税137,835円
住民税45,000円
となる。特定口座だとこの分が源泉徴収されているはず。
でもこのままだと外国と日本で二重課税だよねってことで外国税控除が入る。
ただ…確定申告だとびみょーに税金の額が違って
確定申告すると外国税を引く前の100万円に対して税金かけた後で外国税控除を行う流れになるので、計算上一時的に国内の税金が上がることになる。後から還ってきますけどね。
これは確定申告書の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表(分離課税用)を見ればわかります。
先の例だと100万円にそのまま税金かかるので
所得税153,150円
住民税50,000円※
という計算になるんですね。確定申告する場合は源泉徴収されたところから
計算上20,135円税金が上がったところからスタートになる。
※追記:住民税は上がらない可能性が高い(検証・検算中)
所得税の控除限度額は
その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
だったので、これにに当てはめると
その年分の所得税額=853609.5004+153,150円
その年分の調整国外所得金額=1,000,000円
※相手国の源泉徴収「前」の金額。外国税が徴収されていないADR、譲渡益なども含む
その年分の所得総額=8,050,000+1,000,000≒9,050,000
より
(853609.5004+153,150)×(1,000,000/9,050,000)
≒111,244.14円
切り捨てとかはよくわからんので略。となります。
所得税はこの3割なので、都道府県+市民税で33,373.24310718232円くらいが控除上限となり
合計144,617.38円くらいが控除上限となります。
外国で引かれている税金は10万円なので、このケースのように1000万円に対して配当100万円であれば
(基礎控除・社会保険控除・給与所得控除以外の控除が全くなければ)全額が控除可能です。
まぁしかし計算の最初に外国税引いた後で計算していた源泉徴収分を捨て
全体に対して税金かけてトータル20,315円※税金を上げた後、外国税分が100,000円返ってくることになるので、全額控除してもトータルでは8割弱しか戻ってこない計算ですね。悲しい。
住民税が上がらない場合(所得税のみ15,315円アップ)なら100万円に対して
所得税153,150円、住民税45,000円なので合計19,815円となって20%を切る計算になる。
これはどーなんやろか

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