✅外国税控除限度額@住民税
所得税で控除しきれなかった分は、住民税からも控除可能です。
住民税でも扱いは税額控除。
外国税額→所得税から控除→都民税から控除→特別区民税から控除 この順で控除されます。
参考:中央区 税額控除より
所得税の控除限度額=その年分の外国所得金額/その年分の所得総額×所得税額
(これは先に書いた通り)
都民税の控除限度額:所得税の控除限度額×12%特別区民税の控除限度額:所得税の控除限度額×18%
注記:所得税と住民税の控除限度額の合計よりも外国の所得税等の額が少ない場合は、その差額を控除余裕額といいます。
なので、納めている税金の額さえあれば
所得税からの控除限度額の3割を住民税から控除することが可能です。
(記載したのは23区の場合なので比率は異なるものの、県民税+市民税の場合も原則同じ)


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