
✅おことわり
本ブログではこの投稿の他にも勉強と情報整理を兼ねて税金その他の情報を記載することがありますが
投稿者は別に税金の専門家でも税理士資格持ちでもないので
ブログコメント欄、Twitter等で問い合わせ頂いても本記載以上に詳細な内容を記載/返答する予定はございません。(税理士業務に該当する可能性があるため)
✅外国税控除の基本については
過去投稿:控除の限度額を整理する日記③:外国税控除
こちら参照
で、前に書いたとおり
・源泉徴収のみ(確定申告なし)の場合
源泉徴収ありの特別口座において現地で課税される外国での収入がある場合
外国での現地所得税が10%(例:アメリカ)とすると
収入100に対してまず10%外国税がかかって残り90
90になった国内所得に対して15.315%および5%の課税になるので
13.7835の国内所得税、4.5の国内住民税がかかった残りが手取りになるはずです。
計算するともともとの100に対して
10の外国税、13.7835の国内所得税、4.5の国内住民税がかかったので
合計28.2835引かれて手取りが71.7125。確定申告で外国税控除をしなければこのまま。
・確定申告(申告分離課税)の場合
ざっくり確定申告で外国税控除をやると
収入100に対して10%、10の外国税は変わらないけど
国内の税金も調整国外所得金額である100から計算し直しになる
つまり国内所得も100として15.315%および5%の課税になるので
15.315の国内所得税、5の国内住民税がかかる
そのかわりに最大10の外国税(控除上限あり)が差し引かれるから
計算するともともとの100に対して
10の外国税、15.315の国内所得税、5の国内住民税がかかった後10を引く(控除上限を満たす前提)とすると
合計20.315引かれて手取りが79.685。これが申告分離課税。
源泉徴収のみの場合は28.2835%引かれていたところから
申告分離課税だと20.315%引かれる、これを比較して差分が7.9685%≒最大でも8%しか還付されないことを指して
『外国税控除では10%全部返ってこない』なんて言われてますが、ちゃんと国内税の20.315%と同値になるように出来てるんですよね
しかも、なんかどうも違うらしい。しかも損する方向ではなく得する方向で。


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