休業・休職者の復職プロセスについて-全体-[勉強:高尾メソッド]
医学
2023.10.06
✅フェーズ④:休職中(復帰検討段階)
開始イベント:復職希望の意思表明
終了イベント:復帰の意思表示+診断書

図の右側半分です
社員視点:復職を考える余裕が出てきたタイミングで、それを事業所の窓口に伝え、説明された必要事項を満たすように仕事を意識した外出・生活記録・リワークなどを行うフェーズ
事業所視点:窓口となっている基幹職が復帰の意思表示を受け、事業所内で共有・対策を検討し可能な配慮を検討するフェーズ
人事総務視点:文書・もしくは面談にて復職に必要な社の規定について説明を行うフェーズ
産業保健職視点:事業所からの情報提供を受けてリワークや生活記録などを勧めるフェーズ
本人が復職を考えるようになったことを会社に伝えることで開始されるフェーズです。
厚労省の復職支援手引きでは、治療に専念する第一ステップの後、第二ステップで
『休業中の労働者から事業者に対し、職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に
対して主治医による職場復帰が可能という判断が記された診断書の提出を求めます。』
となっており、続けて
『あらかじめ主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供
し、労働者の状態が就業可能であるという回復レベルに達していることを主治医の意見と
して提出してもらうようにすると良い』
とも書かれています。
休業・休職している社員がいきなり『復職可とする』とだけ書かれた診断書を持ってきて、
話を聞いてみたらまだ1日外で過ごせた日はありません、日中寝ているのである程度のスピード感持ってメールや電話のやりとりもできません、1日中家でテレビ見て過ごしてますみたいなことは自分も経験があります。
こういった診断書を出してくるパターンって、本人側の都合で強く診断書を求められた結果(断るのもめんどくさいから)主治医も復職可の診断書書いてて
これをとても復帰できる状態には見えないと復職不可判定をしたところ主治医との関係がこじれて今度は休職の診断書の確保に難渋する…というのもよくある話なのでしょうか…
このようなことを防ぐために、厚労省の手引きの第一ステップと第二ステップの間に
本人が復職を考えるようになったことを会社に伝えることで開始される(≒診断書はまだ取得していない)本フェーズを加えることで
会社として『復帰に際して求めていること』を休職中の社員に伝え、具体的に必要なことを共有、お互いの認識を統一することを目指しています。
余裕があるようであればこのへんをはっきりさせるよう会社の復帰先業務内容の情報提供フォーマットと、主治医が求める配慮内容を記載できる診断書フォーマットを作成するのも手だと思います(僕はまだそこまでできてませんが…)
参考:治療と仕事の両立支援-労働者健康安全機構
イベント:復職希望の共有・必要事項の確認
イベント:復職必要事項説明
イベント:休養・治療+復職準備(生活記録・リワーク)
イベント:復帰の意思表示+診断書
→各イベントの解説は:『こちら』
次ページ→フェーズごと解説⑤復職プロセス
コメント