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過去の確定申告書(所得税)/税額決定納税通知書(住民税)を見返しながら反省する日記:④税務署に問い合わせた細かな内容

お金その他

 

疑問①:雑所得の損益通算についてのアレコレ

これまでは
本業給与所得500万円
副業給与所得100万円
配当所得20万円
雑所得1 15万円(黒字の雑所得:例.講演会)
雑所得2 -10万円(赤字の雑所得:例.ブログ)

この内容の太字部分を確定申告してたんだけど…

これについて
『雑所得って損益通算できないと思ってたけど、雑所得同士はどうなん?』
って疑問があったので税理士さんに聞いてみたら

A.雑所得同士は損益通算できる。というかそもそもそんな勝手に種類で分けなくていい。なんで分けたの?

とのこと。
これまで勝手に雑所得を分類して利益がでたとこだけ申請して税金を無駄に払ってたらしい。ほげぇ…
なんかやり直しの申告もできるそうだがめんどくさいんでまた今度考えよう…

疑問②:そもそも雑所得で20万超えてないけど申告しなきゃだめか?

雑所得が損益通算できるなら

本業給与所得500万円
副業給与所得100万円

配当所得20万円
雑所得1 15万円(黒字の雑所得)
雑所得2 -10万円(赤字の雑所得)の場合、雑所得で得たお金は利益部分だけでも15万、差し引きするとたったの5万円。これ20万円以下だけど申告しなきゃだめなの?って疑問については
A.1つでも該当したら、単独で20万超えてなかろうが収入はちゃんと全部申告しなきゃだめ
とのこと。つまりバイト代がしっかり20万超えてるから金額がわずかでも申告は避けようがない。
そんなに都合よくはいかんらしい。

疑問③:赤字の雑所得は申告しなきゃだめか?

なら、例えば黒字の雑所得が消え去って
本業給与所得500万円
副業給与所得100万円
配当所得20万円
雑所得1 -10万円(赤字の雑所得)
純粋に赤字の雑所得だけがあるとき、さっきの話だと副業で確定申告は必須になるがこれ申告しなきゃいけないのか?って疑問については
A.するのが正しいと思うが、雑所得は他の所得と損益通算できないし、損失を繰り越せないし、当年度で切り捨てされて単純に税金0と計算されるだけ。やってもやらなくても変わらないよ(≒だから税金についてなにか言われることはないでしょう)
だってことらしい。

雑所得が赤字時代には赤字だから…って申告してなかったが、厳密に正しいかどうかはおいといてとりあえず問題はなさそう。

疑問④:雑所得の収入や経費の内訳ってどこに書くの?

これはそのまま。
ついでに雑所得について経費申請をしない場合、決算書・収支内訳書(+所得税)での申告でなくてもよいか。

A.雑所得は収入も経費もトータルで計算だから書くところないよ。
でも税務調査とか入ったときに説明できるように領収書なんかはとっておいてね。

どっちにしても申告書には経費の内訳も収入の内訳もいらないよってことらしい。

疑問⑤:一定額に達したときに振り込まれるタイプの収入は確定時/振込時のどちらが該当年度の判断に使われるのか

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一定金額に達しないと振り込まれないアレですが、確定したときと振り込まれたとき、どっちの日付を確定申告の基準に使えばいいのか

A.確定したときでオッケー。

らしい。まぁこれはインターネットの先駆者たちもみんな言ってたから念のため確認。

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