✅実際の確定申告用紙および住民税の税額決定納税通知書を確認してみる
確定申告書に実際どのように記載されているかは
および
を見てもらうとして
さっきの確定申告(申告分離課税)と異なるのは、住民税の方です。
確定申告した場合に調整国外所得金額で計算し直しになってるのは所得税だけで
住民税は10%の外国税が引かれた後の数値のまま(≒調整国外所得金額ではない金額で)計算されており、調整国外金額で生じる差分については追加徴収をしていないんですよね。
つまり最終的な計算としては100の収入に対して
10の外国税、15.315の国内所得税、4.5の国内住民税(ここが変化しない)になった後
最大10の外国税(控除上限あり)が差し引かれているらしい
これだと合計で19.815% 総合課税を行わず配当金控除を受けない場合、国内株よりも税率が安くなる。
外国税控除の観点から見ても
28.2835→19.815で8.4685≒最大8.5%還付
となり、0.5%分おいしい。
✅なぜこのようになるのか
結論から書くと
確定申告時に住民税を申告不要で提出しているから です。
・特定配当等・特定株式譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?について
僕は
申告不要≒所得税と同じ方法で(例えば申告分離課税で)勝手に向こうで処理してくれる
と思いこんでたんですけど、そうではありませんでした。
ここひじょーーーーーーーにめんどくさくて
申告不要の場合は
総合課税でも申告分離課税でもなく『申告不要』として扱われるみたいです
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=313&frmCd=5-4-0-0-0
この岡山市のページがわかりやすかった。申告不要として提出した場合は、源泉徴収された場合と同じです。
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=313&frmCd=5-4-0-0-0
この岡山市のページがわかりやすかった。申告不要として提出した場合は、源泉徴収された場合と同じです。
つまり総所得≒課税標準額に配当所得が組み込まれ『ない』
よって特別口座において配当に対しすでに源泉徴収されている住民税は影響を受けません。
よって特別口座において配当に対しすでに源泉徴収されている住民税は影響を受けません。
外国株式の配当に限れば、上記のように先に外国税が控除されているので住民税は4.5%のまま据え置きになるんです。
所得税の計算のときには外国税控除を受けようとすると一旦90%だった配当所得を100%に戻してから計算するので国内所得税が上昇する側面がありましたが、住民税については申告不要とすることでこれを回避できるっぽいんですね。はい。一見メリットしかないんですが、既知のデメリットとして申告不要とした場合
損出しをした際に譲渡損益との損益通算が住民税側で効かなくなるデメリットがあるのでその点は注意が必要。


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