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過去の確定申告書(所得税)/税額決定納税通知書(住民税)を見返しながら反省する日記:①外国税控除の動きを確認する@所得税

お金その他

✅外国税控除に関する明細書(居住者用)

最後に外国税控除に関する明細書(居住者用)から外国税に関する処理を確認します。

いわゆる外国税額控除の部分です。

・1.外国所得税額の内訳


相手国での課税標準
、これを合計すると配当金における調整国外所得金額がわかります

アメリカであれば所得税10%なので、相手国での課税標準に書かれている金額のおよそ10%が
左に係る外国所得税額として差し引かれているはずです。

・3.所得税および復興特別所得税の控除限度額の計算

メインですね。

外国税控除に関する明細書(居住者用)は正直ここだけ見ればいいまであります。

まず所得税額①と復興特別所得税②

所得税額①に記載されている数値は

税金の計算②の93と同値になっているはずです。

これは給与所得に対する所得税のみではなく、株式の譲渡損益、(調整国外所得金額で計算し直した)配当金に対する所得税も含む全体の所得税になり

税額控除前の基準になります

復興特別所得税②

93の2.1%です。ただそれだけ。

次に③所得総額と④調整国外金額。

先の①は所得『税額』でしたので違いますので注意です。

所得税額①に記載されている数値は

確定申告書Bで計算した⑫合計(所得金額等)

外国での課税前の金額である④調整国外所得金額を足し合わせたものになります。

つまり、給与も配当も全部含めた個人の所得が書かれています。

最後に、これらから計算された
⑤所得税の控除限度額 および ⑥復興特別所得税の控除限度額

こちらの計算については

過去投稿:控除の限度額を整理する日記③:外国税控除

で詳しく整理したので、詳しくはこっちを確認してください。

数式だけ抜粋すると
(1)所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

これで求められます。

ここに書かれている金額まで所得税が控除可能であり、控除しきれなかった分は復興特別所得税→住民税(所得税の3割相当まで)の順で税額控除が可能になるので大事な数値ですね。

・4.外国所得税額の繰越控除余裕税額または繰越控除限度超過額の計算明細

最後に、実際自分が納めた税金と外国税控除の限度額を比較して、足りてるかどうかを確認します。


所得税
復興特別所得税

先のここと同値です。


所得税
復興特別所得税

合計して所得税額の控除限度額の3割です。割合比率は住んでいる地域(と言うか23区かどうか)で変わりますが、合計は変わりません。

最後に、控除限度額計、外国所得税額、控除限度超過額です

ここで外国税金を控除しきれるかどうかが確認できます。

というか大抵の場合は控除しきれません。
控除限度額の計と、実際に外国で納めた税金の合計である外国所得税額を比較して

引ききれた場合は控除余裕額が記載されますが

引ききれなかった分は控除限度超過額として記載されます。

・5.外国税額控除等の計算

はこれまで出てきた数値の同値しか出てこないので省略します。

ここまでちゃんと書かれていれば少なくとも入力は上手くいっているでしょうから

後は

元の令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表B

を念のため確認すればokです。

ここから先は読み飛ばしても全然問題ありません。

 

 

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