✅分配時調整外国税相当額控除に関する明細書
この日記では所得税から外国税相当分が控除されているかどうかを確認します。
最終的には住民税も込で確定申告しない場合(特別口座の源泉徴収のみ)と確定申告で外国税控除を行った場合の両方を比較しますが…住民税まで一気にやろうとしたらあまりに長くなりすぎたんで2部構成にしました。
所得税を確認するには確定申告書のうち
・令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表B
・令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表(分離課税用)
を見ることになります。(申告分離課税を想定しているので確定申告書はB)
また、この先例として計算を行う場合、流石に自分の実際の金額を晒すことはできないので
課税対象所得500万円(概ね年収850万円)の人がアメリカ株で配当10万円をもらった
という計算が楽な仮想サラリーマンにおけるシチュエーションを想定します。
さらに注意点ですが、今回スクショには令和4年度分(最新版)を使用しており
書類に割り振られている数字などが令和3年度までとは一部異なります。
そちらに注意しつつ読み進めてください。
ではどうぞ。
✅令和NN年度分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認表B
こいつを確認しましょう。
・収入金額等
の給与のところにいわゆるサラリーマンとしての年収が書かれます
配当の欄がありますが、この配当のところは総合課税の場合に使用する欄なのでまだ書かれません(分離課税なので)
公演や業務委託契約などで雑所得などになる場合は雑所得にも記入があるかもしれませんが、ここからは単純化のために給与のみがあるとして話をすすめます
想定シチュでは年収850万円なので、8,500,000と書かれているはずです。
参考:『収入』から決まるもの
→給与所得控除、健康保険報酬月額(等級-自己負担分)、厚生年金報酬月額(等級-自己負担分)、雇用保険料(労働者負担分)
・所得金額等
の給与のところには収入から給与所得控除(サラリーマンでの経費に相当)を差し引いた
サラリーマンとしての所得が書かれます。所得合計が⑫ですね。
想定シチュは年収850万円、給与所得控除が195万円なので6,550,000となるはず。
参考:『所得』から決まるもの→特記なし
・所得から差し引かれる金額
いわゆる所得控除ですのところにはいろんな控除が書かれますが
絶対にあるのは⑬社会保険料控除、㉔基礎控除 この2つです。
あとはiDeCoをやっていれば⑭小規模企業共済等掛金控除が
ふるさと納税をやっていれば㉘寄付金控除 も書かれているはずです。
㉙合計 のところに所得控除の合計が書かれます。
想定シチュではここを差し引いて500万円になるので、概ね155万円。
・税金の計算
ここは最後に見ます。
これは給与所得に対する所得税のみではなく、株式の譲渡損益、(調整国外所得金額で計算し直した)配当金に対する所得税も含む全体の所得税になって先に見ると正直わかりにくい。※
所得税および復興特別所得税の申告内容確認表Bから読み取るべき内容はここまでなので
一旦ここでおしまい。
※例えば画像のマーカー部分、税額控除を行う前の所得税のベースになる
㊹再差引所得税額(基準所得税額)と㊺復興特別所得税の額 が記載されていますが
これは分離課税の配当など全部込み込みの内容なので
先に計算した課税対象所得(=500万円)と 国税庁:所得税の税率 から算出した税額(≒純粋に給与所得にかかってくる所得税)とは違う数値になります。


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