✅まとめ
年収が高い≒累進課税で搾り取られているほど全額控除されやすくなる。
これは数少ない高額納税者のメリットですね、だからといって累進課税は許さないけど。
で、この外国勢控除、控除しきれなかった場合配当割額控除などのように超えたら還付…とはならないのがアレですね
ただし、還付しきれなかった分は翌年以降に繰越可能。(上限3年)
ちなみに自分は過去の分が15000円程控除できていない上、おそらく今年も同じくらい控除出来ないんで、令和5年度分の控除限度超過額が30000円ほどになる予定です。
おそらく配当金は50万円くらい(≒当年分の外国勢は10万円)なので、合計13万円ほど控除してほしいんですが…
ここから先の計算式に当てはめると
所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(500,000/所得総額+500,000)
住民税から控除される分を考慮すると、こいつが10万円をこえればいいのですが
(所得税控除分100,000+住民税控除分30,000で130,000)
計算割愛しますがこれを満たす年収は概ね1900万円ですね。絶対無理。
なんだかなぁ。
それでは。



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