✅外国税控除限度額@所得税
まず。外国勢控除は
『所得控除』ではなく『税額控除』です。
いろんな計算して税金が決まった後で税金そのものから直接差し引かれます
所得税の控除限度額は以下の通り
(1)所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、次の算式(2)で計算した金額(以下「復興特別所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。
(2)復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
やってることとしては
所得税全体に対して所得全体に対する外国所得の割合をかけることで所得税全体に対する外国税の割合を計算しているんですね。
理解の面で必要なのは、所得税全体に対して、所得税の割合ではなく所得の割合がかかるというところ。
・所得税全体の税額が影響する
→累進性はもちろん、各種所得控除などが適応された最終的な税額が対象となるので
ふるさと納税やiDeCo、各種保険控除などの影響で外国税控除の上限金額は影響を受けるものの
その逆、例えば外国税控除によってふるさと納税の上限額は影響を受けません。


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