✅どの壁が最初に到達するのか?
ここまででふるさと納税には
所得税からの控除、住民税からの控除(基本分)、住民税からの控除(特例分)があることを確認し、各控除の上限は
所得税:ふるさと納税全額が総所得金額等の40%
住民税(基本分):ふるさと納税全額が総所得金額等の30%
住民税(特例分):ふるさと納税から所得・住民税を引いた残りが住民税所得割額の20%
だと書きました。
で、やっぱり気になるのはどの壁が最初に到達するかですが
結論から書くと、基本的には
住民税(特例分):ふるさと納税から所得・住民税を引いた残りが住民税所得割額の20%
が最も最初に上限を迎えると思います。
というわけで以下住民税(特例分)が上限に達するまでの計算です。
ふるさと納税をした場合の所得税住民税は
所得税:(元々の課税対象金額-ふるさと納税額)×所得税率(可変)-所得税控除
住民税:(元々の課税対象金額-ふるさと納税額)×住民税率(10%)+均等割分
こう。
そしてそれぞれからまず控除される金額は
所得税控除額:ふるさと納税額×所得税率(可変)
住民税控除額(基本):ふるさと納税額×住民税率(10%)
こうなので、控除しきれなかった残りは
ふるさと納税額-ふるさと納税額×(住民税率+所得税率)
=ふるさと納税額×(1-住民税率-所得税率)
こうですね。
これが住民税の特例分の上限であるところの
住民税所得割額×0.2 を超えているかどうかを確かめればよいので
特例分が最も少なくなるように、所得税が最高税率(45%)だと仮定し
住民税10%と合わせて控除しきれなかった残り(≒住民税の特例分)は
ふるさと納税額×(1-0.1-0.45)
=ふるさと納税額×0.45
となり、残り45%。住民税所得割額は先に書いた通り
住民税:(元々の課税対象金額-ふるさと納税額)×住民税率(10%)
これなので
住民税の特例分の上限は
(元々の課税対象金額-ふるさと納税額)×住民税率(10%)×0.2
=(元々の課税対象金額-ふるさと納税額)×0.02
なので
ふるさと納税額×0.45>(元々の課税対象金額-ふるさと納税額)×0.02
となる(≒上限を超える)のは
ふるさと納税額×0.45>(元々の課税対象金額-ふるさと納税額)×0.02
ふるさと納税額×0.47>元々の課税対象金額×0.02
なので
ふるさと納税×23.5>元々の課税対象金額
ふるさと納税>元々の課税対象金額×0.0425…
です。
所得税の税率がめちゃくちゃ高い人(≒住民税の特例分がめちゃくちゃ少なく済む人)でも
概ねふるさと納税の金額が元々の課税対象金額の4.25%を超えたあたりで
住民税の特例分を使い切る計算です。
つまり、最終的には
元々の課税対象金額の4.25%(住民税特例分の上限)と総所得金額等の30%(住民税基本分の上限)のどちらが小さいかを判断すればいいのですが(小さい方が先にぶつかる)
当然これは住民税特例分の上限となる、元々の課税対象金額の4.25%のほうが小さい。
元々の課税対象金額<総所得金額等
4.25%<30%
と小さいもの同士をかけ合わせているので当然ですね。
(この4.25%は所得税率MAXで計算した理論上の最大値なので、もっと小さくなる余地があります)
と、いうことで
住民税(特例分)が先に上限にぶつかると考えて良いと思われます。


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