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控除の限度額を整理する日記①:ふるさと納税

お金その他

✅住民税からの控除分@ふるさと納税

ふるさと納税の住民税からの控除は少々複雑です。
先の所得税のように、所得控除されるから住民税が減る…だけではありません。
所得控除による基本分と、特例分の2つに分けて計算します。

①住民税からの控除(基本分)

住民税でも基本分は所得税と一緒。
住民税の場合も所得控除と同じ考えで
(ふるさと納税の金額-2000円)×住民税率(10%)が控除されます。
で、これまた先の総務省のページより
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
らしいです。(なんで所得税は40%なのに住民税は30%なんだろう?)

②住民税からの控除(特例分)

ここが大事ですね。
上記までの控除では
(ふるさと納税の金額-2000円)×所得税率(累進課税によって決定)
(ふるさと納税の金額-2000円)×住民税率(10%)が控除されますが
合計すると
(ふるさと納税の金額-2000円)×(所得税率+住民税率)
にしかならず、所得税率(最大45%≒0.45)+住民税率(原則10%≒0.1)は最大でも0.55≒55%と1未満となるので
どんな高額納税者でもふるさと納税した金額-2000円の半分少ししか控除されません。
そこを埋めるのがこの特例分。
計算式は
(ふるさと納税の金額-2000円)×(1-所得税率-住民税率)
先の
(ふるさと納税の金額-2000円)×(所得税率+住民税率)
と合計すると
(ふるさと納税の金額-2000円)×1
となり、自己負担額である2000円を除いてふるさと納税した金額の100%が控除されるような仕組みになっています。
これほぼほぼ税額控除ではないですかね
これがふるさと納税が自己負担額2000円で済むと言われている理由ですね。
住民税からの特例分の上限については
これまでのように総所得金額の○○%では規定されておらず、その代わりに
特例分が住民税所得割額の2割を超える場合
住民税所得割額×0.2までとする。
という形で制限されています。
つまり
めちゃくちゃ上手く調整して特例分が住民税の所得割額の20%となるように計算した場合でも
基本分の10%と合わせて30%までしか控除されないようになっている…ということですね
仮に年収に不釣り合いな多額のふるさと納税を行っても住民税を0にすることはできません。

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