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個人事業主・フリーランスになろう:エクストリーム基本①

お金その他

✅私は個人事業主ですか?

Q.単発のバイトをたくさん請け負ったとき、それは個人事業主か?
 
A.No。契約が雇用契約であればいくらスポット・非常勤アルバイト請け負っても個人事業主の収入にはならないよ
雇用契約ではなく、事業所得となりうるのは、所謂『業務委託契約』で得た収入。
業務委託契約の中身としては委任契約・準委任契約・請負契約なので、普通に雇用契約しているだけなら確定申告で給与所得に入力すればいいはず。
確かに医師のバイト仲介サイト等では一部の産業医・コンサルティング・美容業務において
業務委託契約表記のものが散見される。
また、僕が請け負ったことがある業務の中では一部のCovid-19ワクチン問診バイトも業務委託契約だった。
医師の仕事が給与所得か事業所得かが争われた過去凡例として
「麻酔科医師が複数の医療機関から得た収入の所得区分が争われた事案」
(東京地裁平成24年9月21日判決・確定)
こんなのがあるので、スポットだろうが非常勤だろうが
多分普通に病院やクリニックで保険診療を行う場合に業務委託とすることはないと思ってる。
判例読んでると美容系の業務委託契約も管理医師でない限り
実情は保険診療と同じなので裁判になったら負けるのでは?と思うけど法律素人だから詳しい人教えてほしい。
当然だがYoutubeやアフィリエイトや公演とか執筆とかである程度の収入があればこれとは全くの別枠で事業所得足りうる。

✅業務委託契約があるんだけど!

Q.業務委託契約の収入は事業所得で申告できるのか?
 
A.所得の種類は『雑所得』or『事業所得』のどちらかだけど、線引が曖昧だよ。
2022年8月の国税庁の通達で
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
つまり、『300万円未満の収入は雑所得になる(意訳)』といった話があったようだが
10月7日の修正で
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はそのほか雑所得)に該当することに留意する。
これまで通り社会通念上の事業性(≒営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無?)に加えて、帳簿書類が有る場合は事業と認める余地を残したような記載へと変更されているので
業務委託契約の収入がいわゆる社会通念上の事業性(≒営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無?)があり、帳簿をつけているのであればワンチャン事業所得にできそう。
そうでなければ雑所得。
ちなみに僕が問い合わせたときは『あぁあなたのそれは事業所得でいいっすよ』って感じでしたが
業務委託契約で300万円以上の収入があったのでその辺も加味された可能性があるよ。

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