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【勉強】確定申告について【金!金!金!】

株式投資

 

 

✅はじめに

税金難しいですよね。

去年までは確定申告の必要がなかったりしたのでなぁなぁで済ませてきましたが

来年以降確定申告をネタに変な業者から隙を付かれないよう今年からしっかりと自分で確定申告します。

✅自分の状況をざっくり確認。

・給与所得

2020年1月~12月まで、ざっくり年収500万。

所得税が20万

住民税が10万(昨年の年収がかなり低いため。本来500万なら25万程度。)

その他保険等で75万ほど引かれて

手残りが400万くらい。

・配当所得

配当金は税引前で年間12万円ちょっと。ちょうど半分が個別株、半分がETF。

ここから米国の現地税で1万2000円

日本の所得税と住民税で概ね2万4000円程度取られて

最終的な手残りが8万4000円程度。

・事業所得

現時点においてトータルで利益が上がっている事業を所持していません。

・積立NISA

年間40万の枠を使い切っています。

・ideco

月23,000の枠を使い切っています。

・ふるさと納税

控除分を加味して、安全圏と思われる6万円のふるさと納税を行っています。

✅現時点で自分が使える節税(還付)について

①ふるさと納税
②分離課税と総合課税の選択

④二重課税調整
③損益通算・損出し

✅①ふるさと納税とideco

ふるさと納税は年収からおおよその額面を推察することができます。

適当なサイトで計算すれば、年収500万円に対する控除上限は8万円弱と出てきます。しかしこれは課税対象額が500万円の人における目安であり、様々な要素でこれは変動します。

僕の場合は、idecoが相当します。idecoで支払った23,000×12=276,000円は課税対象から控除されるので、ふるさと納税で計算する場合は年収4,724,000円相当で計算する必要があるわけです。

割とマージンをとって6万円程度のふるさと納税をした場合

所得税から5900円、住民税から52100円の還付を受けて合計58000円、実質負担2000円となります。

✅②分離課税と総合課税の選択

・株式配当への課税
通常、日本株において上場株式の配当には
所得税+復興特別所得税で15.315%
地方税が5%の合計で20.315%が課税されています。

自分の場合は証券口座はすべて特別口座になっていますので、受け取る段階でこれらが天引きされています。(源泉徴収)
分離課税を選択する場合はこれで良いのですが、自身の給与所得などと合算して総合課税を選択する場合、税率が下がる場合があります。

・総合課税による控除
総合課税を行った場合、課税される所得総額によって控除割合が変化します。
課税総所得額≦1,000万円
→所得税10%、地方税2.8%控除
課税総所得額>1,000万円
→所得税5%、地方税1.4%控除

(給与)合計所得への課税は所得税(変動)と地方税10%なので、
(所得税率-10%)×1.021+(10-5)%になります。
※1.021は復興特別所得税の加算分

結論から言うと自身の給与所得+その他所得が695万円を超えない場合はこちらの方が税率が低くなります。

が、今年はコロナ相場を利用して後述する損出しの処理を行い、ほぼ配当金はきっちり0にしたので今回はこれを利用しません。
来年以降は年収が695万円を超える予定なのでしばらくは行う予定がありません。

✅③二重課税調整

米国をはじめとした外国株に手を出した際に避けられないのが『現地での税金の取り扱い』です。米国株の配当を受け取る際、米国で10%、日本で残った90%に対して20.315%が課税されます。
特定口座(源泉徴収あり)では日本の税金約20%に加えて、外国での課税分約10%も差し引かれた状態で配当金等が振り込まれます。

実際に振り込まれた金額を確認すると自分が所有しているETFなどは概ね28%程度の課税がなされています。

これを国内の税金のみと同水準の20.315%まで下げることができます。

・源泉徴収段階における二重課税調整

一部投資信託で、確定申告しなくても二重課税分を処理してくれる制度が2020年より始まっています。

参考:日本証券業協会
https://www.jsda.or.jp/anshin/oshirase/files/toushin_tax.pdf
上記リンク先の資料では
『 公募投資信託、ETF・J-REIT・JDR(株式数比例配分方式)でも、二重課税調整が可能となった。』という一文があります
参考:楽天証券 投資信託等に係る二重課税調整について
では『投資信託を経由して支払った外国所得税の二重課税が生じないよう、分配金に係る源泉所得税の額から控除されることとなりました』とあり、

上記のような図で説明されています。
つまり一度引かれた分の外国税分を戻して計算した後、外国税分を国内所得税から差引くことで合計の税金を20.315%まで落とすということのようです。

SPYDをはじめとするETFはこれにより確定申告なしで外国税の控除を受けることができます。

・投資信託、上場投資信託、REIT分配金以外の二重課税調整

基本的には確定申告による調整を行います。
後述する限度額に沿って
所得税における外国勢控除額が決定され、上限までの金額が控除されます。
申告には「外国税額控除に関する明細書」作成が必要なので、「年間取引報告書」や「支払通知書」が必要になります。

・二重課税調整(外国税控除)の上限

外国税額控除は限度額があり、配当の10%すべてが還付されるわけではありません。
限度額の計算式
【所得税】外国税額の控除額=所得税額 ×(国外所得金額 ÷ 所得総額)
自分の状況である
給与所得500万円、所得税額20万、住民税10万
配当所得6万円(ETF)、所得税額3180、住民税3000、(現地税6000 ※調整済)
配当所得6万円(米国個別株)、所得税額8220、住民税2700、(現地税6000 ※未調整)
に当てはめると
211,400×120,000/5,120,000=4,954.6875円。
つまり、外国勢控除制度単体では自分の現地税6000 ※未調整 をすべて控除することはできません。

✅④配当金控除(損益通算・損出し)

いわゆる『損出し』の処理について。

主に年末において損失を確定させることで確定利益と相殺し、源泉徴収された税金を取り戻す行為を『損出し』といいます。
『損切り』とは異なり、基本的には翌営業日に同一銘柄を買戻すことでポジションは変化させないのが普通です。
今回のコロナショックでオイルメジャー株でこれを行いました。
自分の口座は『特定口座 源泉徴収あり』なので本来であれば確定申告の必要はありません。
ふるさと納税のワンストップ特例を利用して、確定申告をしないという楽な道もあります(実際去年はそうしました)
ただし損を来年に繰り越す場合は確定申告:申告分離課税を行う必要があります。
申告分離課税では給与は給与、配当金は配当金で課税処理が行われるので、損出しで給与の税金を減らすことはできませんが、配当金部分に株の『負け分』を足して課税金額を減らすことができます。

✅損出しを行った場合の外国税控除について

損出しを行わず、かつ確定申告を行なわなかった場合
外国ETFの場合…配当金100に対して
外国税が10、所得税5.3、住民税5→合計20.3
外国個別株の場合…配当金100に対して
外国税が10、所得税13.7、住民税4.5→合計28.2
国内個別株、投資信託の場合…配当金100に対して
所得税15.315、住民税5→合計20.315
以後、追記予定

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