
✅住民税
確定申告に向けて今年の確定申告の作業を進めつつ、昨年までの内容を改めて確認した記録の続きを書いていきますね。
前回は所得税からどのように外国税控除が引かれているか確認しましたので
今回は住民税から控除される方法についての日記です。
過去投稿:控除の限度額を整理する日記③:外国税控除
も参考にどうぞ。
まずは前回触れなかった部分、確定申告時に住民税の扱いをどうしたか確認しておきます。
住民税を『何で』申告したかを確認しておきます。
具体的な入力を書き残した
過去投稿:確定申告(e-tax)の方法について2023年に見返すための日記
において、下記の部分です
『株式等譲渡所得割控除額がある方の入力項目』で
特定配当等・特定株式譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?
これです。
僕は配当所得などなどについて申告分離課税を申請していたので
この選択肢、僕の日記の通りに申告すると
はい→申告不要
いいえ→申告分離課税
として処理されます。
ここで基本的な条項の確認ですが、令和4年度時点で
源泉徴収ありの証券口座について納税を行う場合、取れる選択肢は
・申告なし
・申告分離課税
・総合課税
の3つです。そしてこの課税方式は
配当など一部の所得について、住民税申告のみを申告不要(≒住民税と異なる課税方式を選択できる)制度を利用できます。
横浜市のページがわかりやすかったので参考までにリンクを張っておきます
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について 横浜市
(令和6年度の個人住民税からは課税方式を所得税と一致させるよう改正されるので今年まで利用可能な制度です)
で、昨年度の自分は住民税について先のページで『はい』を選択して
『申告なし』で申請しました。
確定申告書上は令和 XX年分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認票Bの最後の方

住民税の欄で確認できます。
ここです。
例えば普通徴収の僕が申告なしとした場合は
こうなります。
こうなっていることを前提にしてここからの話を進めます。
個人的に不安だったのは
『申告なし』でもちゃんと外国税額控除などの項目が住民税に反映されているのかどうか。です。
あんた申告なしにしたから確定申告書で入力した内容全部住民税に反映されないでっせ
みたいなことされてたら困るなぁとおもってました。


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