投稿者は別に税金の専門家でも税理士資格持ちでもないので
(税理士業務に該当する可能性があるため)ブログコメント欄、Twitter等で問い合わせ頂いても本記載以上に詳細な内容を記載/返答する予定はございません。
✅前回のまとめ
に引き続き税金関係です。今回はiDeCoを含む小規模企業共済等掛金控除ですね。
今回の1次ソースになる国税庁のページはこちら
ページにも記載されている通り、iDeCo以外にも
(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
これだけがこのくくりでの控除対象になります。



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